特定商取引法に関する法律施行規則の表示に定める事項の表示
           (旧・訪問販売法に関する法律)


本文内容は経済産業省令に定める電磁的記録方式及び電子計算機による情報処理の
用による。本文は書面の通知に代え政令で定める所により経済産業省令の定めるも
のにより当該書面による通知をしたものとする。特定商取引法に関する法律施行規
則第十壱条関係に定める商品及び商品対価の表示本製品販売対価は当該商品壱個に
付き金壱満円とする。使用通貨は日本円のみとする。当社は割賦販売は行わない。
商品の送付料金は当社の負担とする。商品送付に伴う単位数量の個数に関係なく当
社負担とする。消費税八%を含むものとする。特定商取引法に関する法律施行規則
第九条経済産業省令に定める商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に付
いては特定商取引法に関する法律施行規則法第壱拾壱条本文の規定により商品対価
を当該商品壱個に付き金壱万円とする。商品の引渡し時期若しくは権利の移転時期
又は役務の提供時期は申し込みの時を起点とし壱拾日以内とする。特定商取引法に
関する法律施行規則第壱拾条。特定商取引法に関する法律施行規則第壱拾壱条ただ
し書の規定により同条第壱号及び第八条第四号に定める購入者又は役務の提供を受
ける者の負担すべき対価は電子情報処理組織を使用し表示及び提供する。本取引は
当社の使用に係わる電子計算機と顧客の使用に係わる電子計算機とを接続する電気
通信回線を通じ送信し受信者の使用に係わる電子計算機に備えられた記録装置へ記
録する方法を用いる。当社は当社使用に係わる電子計算機に備えられた本製品に係
わる書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じ顧客に提供し当該当該顧客の使用
に係わる電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する。顧客の使用に係
わる電子計算機に書面に記載すべき事項を記録する設備が備えられていない時当社
は本製品販売は行わないものとする。当社は特定商取引法に関する法律施行規則第
壱拾条第三項に掲げる方法にあっては書面に記載すべき事項を電子計算機の記録母
体へ当該顧客記録を記録された時より起算し六ヶ月間消去し又は改変する事は無い。
特定商取引法に関する法律施行規則第壱拾壱条。特定商取引法に関する法律施行規
則第壱拾壱条にあっては商品の性能及び用途。原材料金属商品名忍錠重量弐拾弐グ
ラム用途キーシリンダーへの挿入施錠解除装置(社会通念上カギまたはキーと総称
する)のホルダーを主目的としたる商品であり鑑賞用としての用途も有する。キーホ
ルダー及び観賞用以外の使用用途を当社は認めない。当社は著名な国地方公共団体
及び個人の関与は一切無い。商品の原産国日本国。製造業者株式会社栄製作所他
に特定商取引法に関する法律施行規則第壱拾壱条各号に掲げる事項は無い事項あり
時適時予告無く追加する。顧客は当該商品到着後十日以内に当社指定口座へ振り込
むものとする。送金手数料は顧客の負担とする。商品の提供時期に付いては十日以
内とする。但し当社の在庫の状況により変動する事もある。その場合当該顧客へ当
社使用に係わる電子計算機を使用し電気通信回線を通じ情報の提供をする。特定商
取引法に関する法律施行規則第壱拾壱条四号による当社販売に伴う当該商品の返品
規定。当社販売商品に瑕疵あり時は返品に応じるものとする。期限は顧客へ商品到
着後から十日以内とする。当社が商品に瑕疵無いと認める時は返品返金に応じない。
ただし特定商取引法に関する法律施行規則第壱拾
壱条の規定により当該商品が顧客へ到着後壱拾日以内に当社へ顧客に係わる電子計
算機より電気通信回線を通じ当社に係わる電子計算機への連絡無き時はこの限りで
は無い。当該商品返送無き場合返金はしない。独立行政法人国民生活センターの指導
により通信販売にクーリングオフオフの規定は存在しない。通信販売にクーリングオフは
無い。特定商取引法に関する法律施行規則第八条。特定商取
引法に関する法律施行規則第八条に伴う関係事業者の表示販売事業者シノビサービス販
売に伴う事業所東京都。特定商取引法に関する法律施行規則第8条第弐号関係。本
製品販売に伴う代表者特定商取引法に関する法律施行規則第八条第六号関係。取
引関係数量の制限有り特定商取引法に関する法律施行規則第壱拾弐条。特定商取
引法に関する法律施行規則第壱拾弐条における承諾等の通知は電子計算機を使用
し当該書面に記載すべき事項を電子計算機を用いて顧客の係わる電子計算機の記
録母体へ電気通信回線を通じ提供する。申し込みを承諾する旨又は承諾しない旨は
電子計算機の記録母体より顧客に係わる電子計算機の記録母体へ電気通信回線を
通じ提供する。当社承諾の時当事業者の氏名名称住所及び電話番号受領した金銭
の額及びそれ以前に受領した金銭ある場合はその合計額を顧客に係わる電子計算
機の記録母体へ電気通信回線を通じ提供する。また当該金銭を受領した年月日申し
込みを受けた商品名及び数量又は権利若しくは役務の種類を電子計算機の使用に
より顧客へ提供する。
経済産業省

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